ひろさき事業復活支援金の申請ならお任せください
投稿日:2月 28, 2022 | 最終更新日:2022年3月8日
令和4年3月2日から、弘前市でも事業復活支援金の申請受付が始まります。
この支援金は、現在、国が行っている事業復活支援金(個人50万円、法人100万円)とは別の支援金となります。
弘前市で支給する支援金は、個人事業者は20万円、法人は40万円の支給となります。
受付期間は、令和4年3月2日(水)~6月30日(木)までです。
対象者は農家も含まれます。
自分はもらえるのか?の判定がわからない方は、お気軽にお問合せください。
行政書士法人アップルでは、あなたに代わり資料の作成から申請まで全てお任せできます。
申請書作成と申請代行の料金
内 容 | 料 金 |
1.申請書類作成 | 申請書作成から入金まで全て入って22,000円(税込み)
※ただし、支援金が出ない場合は、無料といたします。 |
2.申請代行 | |
3.料金 |
ご持参していただくもの
1.確定申告書(別表1) | 税務署の収受印が押してあるもの。税務書の押印が無い場合は、納税証明書(その2)又は、県市民税申告書の写し |
2.収支内訳書(白色申告の方) | |
3.申告決算書(青色申告の方) | |
4.売上がわかるもの(平成31年1月から令和4年3月) | 売上台帳のほか、納品書か請求書か領収書 |
5.取引が記載された通帳(平成31年1月から令和4年3月) | |
6.振込する通帳 | |
7.身分証明書(運転免許証かマイナンバーカード、健康保険証) | |
8.印鑑(認めOK) | |
9.事業概要説明書(法人のみ) | |
10.履歴事項全部証明書 | 3ヵ月以内のもの |
お問合せ先 (行政書士法人アップル経営コンサル)
電話 0172-40-3707
弘前事業復活支援金の概要
弘前市では、新型コロナウイルスの拡大に伴い、市内の中小事業者等の事業継続を支援するため、支援金を交付します。
なお、国の事業復活支援金の給付決定を受けている場合、手続きが簡略化されます。
支援金の額
個人事業者:20万円
法人:40万円
受付期間
令和4年3月2日(水)~6月30日(木)まで
申請方法
・新型コロナウイルス感染症の予防のため、市役所窓口での申請受付は行いません。
・申請は、郵送のみとなります。
・書類提出の際は、「封筒貼付用あて先用紙」を角形封筒(折らずにA4用紙が入るサイズ)に貼り付け、ポストに投函してください。切手は不要です。
対象者
市内に本店または主たる事務所のある中小法人等(※)または個人事業者等であって、事業継続に取り組む者。
(対象者の例)
■中小法人等 株式会社、有限会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、
医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、企業
組合、事業協同組合など
■個人事業者等 商店、飲食店、旅館、美容院、農家、漁師、個人タクシー、露天商など
※製造、卸・小売、建設、農林・漁業、宿泊、サービス、医療・福祉など幅広い業種が対象です。
※国の事業復活支援金の給付を受けた事業者も対象となります。
対象外者
令和3年度弘前市飲食店等営業時間短縮要請協力金の交付を受けた者、または受けようとする者
交付要件
減収要件
令和3年11月から令和4年3月の間のいずれかの月の事業収入が、平成30年11月から令和3年3月までの任意の同じ月の事業収入と比較して30%以上減少した月があること。
ただし、次の場合は対象となりません。
・副業(本業よりも収入が低いもの)に係る減収の場合
・例年11月から3月までの間に通常事業収入がない場合
・繁忙期や農産物の出荷時期がずれたことによる減収の場合
・その他新型コロナウイルス感染症の影響による減収と認められない場合
事業継続意思要件
令和3年10月31日以前から事業を継続して営んでおり、申請時点以降も1年以上継続して営む意思があること。
基準年の事業収入要件
基準年における年間事業収入が、法人40万円以上、個人20万円以上の事業者であること。
申請書類等
①令和3年度ひろさき事業復活支援金交付申請書兼請求書[様式第1号](173KB)
⑤事業者の情報が確認できる書類
[中小法人等]
履歴事項全部証明書(令和4年1月1日以降に発行され、代表者名の記載のあるもの)の写し
[個人事業者等]
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)の写し
・平成31年1月から令和3年10月までの間に開業した事業者にあっては、開業日、事業所
・所在地、業種、発行日等が確認できる公的機関が発行した書類(開業届など)の写し
⑥振込先の口座情報を確認できるもの(通帳の表紙と、1枚めくった見開きページの写し)
⑦基準年以降の確定申告書の控えの写し
※収受印(e-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)があるもの
[中小法人等]
・基準年以降の年間事業収入のわかる法人確定申告書の別表1
・法人事業概況説明書
[個人事業者等]
・個人確定申告書の第1表
・収支内訳書(白色申告の方)、申告決算書(青色申告の方)
⑧対象月における事業収入の減少が確認できる書類(売上台帳の写しなど)
※上記③、⑧については、国の事業復活支援金の給付を受けた場合は給付通知書の写しを添付することで省略可能です。また、支援金振込までの期間が短縮されます。