せっかく補助金が採択されたのに・・・
1.交付申請の方法がわからない
2.何回修正してもいまだに受理されない
3.面倒で補助金を止めようと思っている
といった悩みが多いです。

中には、事務局から10回以上も修正依頼があり、心が折れて採択された補助金を取り下げする事業者もいるようです。

ある情報によると、採択されても交付申請があまりにも難しくて補助金を辞退する事業者が急増しているようです。

交付申請の書類作成時間

交付申請にはどれくらいの時間と労力が必要なのか・・・・
本業と並行しながら、はたして作業をする時間がとれるのか・・・
といった漠然とした不安がありますよね。

そこで、おおよその作業時間と交付決定までの日数について記載してみます。

まずは結論ですが、作業時間と交付決定までの日数は、補助金で導入する建物費、機械・システム等の項目数が大きく左右され、多くなればなるほど時間がかかります。

見積依頼書、見積書、相見積書など全ての見積もり項目の内容を確認し、経費として認められるものなのか、それとも認められないものなのかを見極める判断が必要となります。

ここを見誤ると採択時の補助金額に対し、交付決定額が大幅に減額され、せっかくもらえる補助金が減る事ることになります。

交付申請にかかる時間の目安ですが、あなたの会社の従業員が本業と掛け持ちの場合、どれくらい交付申請に時間を割けるかといった作業可能時間と担当者の情報処理能力、パソコンスキルで決まるかと思います。

さらにはもう一つ、「折れないメンタル」を持っているかですね。実はここが一番重要な部分なんです。

交付申請に必要な資料作成は、相当慣れていないと事務局から差し戻し、差し戻し・・・と、何回もやり直しが来ます。

採択された事業者からの情報をまとめると、事務局からの修正依頼は平均で3~5回、多いと10回程度のやり直しを求められるので、誰しも途中で投げ出したくなります。

この修正依頼ですが、ぶっちゃけ我々補助金の申請プロでも1発で通過することは殆どありません。

よくあるあるの話なのですが、採択後に「事業の内容を少し変えたい」とか「新たに違う機械を買いたい」といった話はよくある事です。
でも補助金の場合、そうそう簡単には認めてくれませんし、場合によっては補助金の大部分が減額されることもあります。

こうならない為にも「計画変更」の手続きが必要となるのですが、これがまた面倒なんです。
見積書の取り直しでだけで済むことは有り得ず、変更理由書の作成や場合によっては申請した事業計画書(10~15ページ)の修正までも求められる場合もあります。

こんなやり取りを事務局と何回もしていると、下手をすれば事業計画書の作成と同じくらいの時間を費やすこともあり、担当者の疲労やメンタルの低下につながります。

次に交付申請から交付決定までの所要期間ですが、平均で1ヵ月~2ヵ月、長いと3ヵ月以上かかると思ってください。
当行政書士法人で支援している事業者の中には、この計画変更が絡んで約6ヵ月かかって、やっと交付決定が出た事業者もありました。

こんなに大変な作業なのですが、作業量の割に交付申請代行の報酬額は採択時の成功報酬に比べると、かなり安いなと感じています。

総延べ作業時間に対して割に合わない(費用対効果が低い)業務です。

なので、一部の認定支援機関は事業計画書の作成のみを請け負い、採択時の成功報酬をいただくことに専念している支援機関もあるようです。

早い話が「おいしいところ」だけをやって、面倒で時間のかかる交付申請の支援を行わない認定支援事業者も少なからずあるかもしれませんね。

当法人では、せっかく採択されても事業を進めることができない事業者のために、交付申請の代行を行っていますので、お気軽にお問合せください。

そうだ!補助金書類の作成プロ「行政書士」に申請代行を依頼しよう


この交付申請の資料作成や申請代行を報酬を得て行えるのは、行政書士、行政書士法人のみとなっています。

行政書士以外が報酬を得て行うことは、行政書士法違反となりますので、お気をつけください。

・交付申請が難しくてやれない
・資料をつくる時間も人もいない
・資料作成に時間を割くより本業に専念したほうが売上が上がる
・何としても事業を実施したい

こんな時は、経産省の「経営革新等認定支援機関」でもある弊社にお任せください!

弊社は、事業再構築補助金の支援機関として「確認書」の発行や採択後の「交付申請代行」、入金前に提出する「実績報告書作成」を専門に行っている行政書士法人です。

全国対応できますので、お気軽にご利用ください。

交付申請代行の実績

事業名 件数
事業再構築補助金(第1回目)
     〃     (第2回目) 
        〃     (第3回目)
    〃     (第4回目)
          〃     (第5回目) 
     〃     (第6回目)
   〃     (第7回目)
18
ものづくり補助金    

料 金

22万円(税別)~
※事業の内容、項目数により変動あり
※計画変更がある場合は別途となります

交付決定までの流れ

1.本ページのお問合せフォームに入力
2.見積の送付
3.契約
4.お支払い
5.業務開始
6.交付申請書取りまとめ
7.電子申請
8.修正依頼への対応
9.完了(交付決定)

交付申請のまとめ

1.作業の難易度
・初めて補助金を担当する場合、まずは事務局で出している「補助事業の手引き」、「交付申請にあたってご注意いただくこと」の熟読が必要です。
・Excelでの作業、PDF変換が必要など、情報処理業務をこなす能力が必須です。
2.時間が割かれる作業
・見積書の取りまとめに一番時間がかかります。具体的には「見積り依頼書」、「本見積書」、「相見積書」ですが、経費で認められないものがあれば減額となりますし、1文字1句でも違っていれば修正依頼が来ます。
3.計画に変更が生じた場合
・採択された計画書と違う事をしたい、一部取りやめたいなどは金額により「計画変更」が必要となります。この場合、事業計画書(10~15ページ)の修正が必要になることもあり、作成を外部に依頼した場合などはかなり難しくなります。
4.作業時間
・作業に入る前に申請方法を理解する資料の読み込みに2日~1週間の時間が必要となります。また、事業内容や事業の量にもよりますが、1週間~3週間程度の時間が必要で、トータルで約1ヵ月はかかると思ってください。
5.事務局からの訂正依頼回数
・交付決定が出るまでで平均5回、多い場合だと10回以上の修正依頼が来ると思ってください。
6.交付決定までの日数
・見積書の取りまとめ、その他書類・図面等の作成、電子申請、修正依頼への対応などを経て交付決定が出るまでには、早くて1~2ヵ月、平均で3ヵ月、遅ければ5ヵ月程度かかると思ってください。
7.絶対にしてはいけない事
・業者からの見積書をそのまま申請した場合、経費で計上できないものがあると減額となります。
・間違いなく満額で補助金をもらうためには、この見積書の見方、補助金のルール等をしっかり勉強する必要があります。
・これまでの情報として、2,000万円の補助金が300万円になったケースや全額認められなかったケースもあるようです。
・交付申請書別紙1(Excel)への入力で誤った補助金額を入力してしまい、満額もらえなかった例もありますので、慎重に入力してください。
8.法律違反について
・補助金の申請書類の作成、申請はたとえ税理士、中小企業診断士、商工会議所、認定支援機関でも有料で行った場合は行政書士法違反となり処罰の対象となります。
・インターネットや広告等で「事業再構築補助金の計画書作成」、「交付申請代行」をうたっている支援事業者もいますが、これ全て法律違反となりますのでご注意ください。

交付申請を行政書士に依頼する最大のメリットとは

①交付申請を代行できるのは行政書士のみ

事業が採択されたら、まず最初に交付申請を行いますが、その申請に必要な書類の作成や電子申請の代行ができるのは行政書士、行政書士法人のみです。

行政書士以外に有料で依頼すると行政書士法違反となり処罰されますので、行政書士へ依頼することで安心して申請できます。

事務局と直接交渉できるのは行政書士のみ

これが交付申請を行政書士に依頼する最大のメリットかと思いますし、依頼のあった事業者も一様にこれが一番よかったと言っています。

交付申請をすると、ほぼ必ず事務局から修正依頼の電話がかかってきます。
その際、電話口で延々と修正箇所についてあれこれ言われますが、途中で訳がわからくなりパニックに・・・・。

これ採択された事業者が必ず通る道です。大企業でしたら補助金担当が配置され対応できますが、中小企業や零細企業では補助金専門のスタッフはまず居ません。

ましてや通常業務を行いながらスポット的に事務局から電話が来ると、本当に非効率でテンション爆下がりです。

これが4回、5回・・・、2ヵ月、3ヵ月も続くとなれば、本業に支障を来すばかりかメンタルの不調にも影響するなど、会社としてもピンチを迎えることも考えられます。

このような事務局とのやりとりは事業者のみ限定となっており、仮にコンサルや税理士、認定支援機関に依頼したとしても事務局からは門前払い扱いされ話もできません。

中には採択事業者になりすまして事務局との電話対応を行っている事業者以外の方もおりますが、これが見つかれば補助金の返還も有り得ますので気を付けてください。

一方、事務局と1対1で打ち合わせ、交渉を行えるのは唯一「行政書士」か「行政書士法人」のみとなっており、事務局からも認められています。
行政書士が事務局と交渉が許されるのは、事前に事務局からの聞き取りや身分証明等が求められ、これが認められて初めて交渉可能となるのです。

③ワンタイムパスワードで電子申請を代行できるのは行政書士のみ

交付申請は全てJグランツを使った電子申請となっていますが、これに必要なのが「ワンタイムパスワード」です。

このワンタイムパスワードを使ったJグランツでの申請は、とても危険で犯罪にからむ可能性も十分にある超超超・・重要なセキュリティが求められるのですが、中にはこのワンタイムパスワードを支援事業者に教えて申請代行を依頼している、といった重大違反があるようです。

一方、ワンタイムパスワードを用いた申請ができるのは唯一「行政書士」、「行政書士法人」のみが総務省から認められており、守秘義務を守って申請者に代わり代行業務を行っています。

このように会社の存続にも影響する重大な事なので、今からでも絶対に他者へ教えない、申請を依頼しないようにしたほうが賢明です。

交付申請を依頼するなら行政書士以外は違法

事業再構築補助金の採択事業者に代わり、交付申請の代行実績が多い行政書士法人アップルにお任せください。

当法人は、中小企業庁認定の経営革新等支援機関として本事業の確認書の発行や計画書の作成支援など、補助金専門の行政書士法人です。

お問合せ先

お電話でのお問合せはこちら

メールでのお問合せは↓

    以下は交付申請に必要な参考資料です

    事業再構築補助金の交付申請と必要書類

    青森県庁で「国の補助金事業」を35年担当した経験を持つ行政書士法人アップルの代表から、補助金交付申請をスムーズに進めるためのポイントをお伝えします。


    事業再構築補助金が採択され事業を進め、そして補助金が入金されるまでには、大きく3つの関門があります。

    1つ目は「交付申請」、2つ目は「計画変更」、そして3つ目は「実績報告」です。

    初めて補助金を担当する事業者の中には、事業開始に必要な交付申請の審査がなかなか通らず、事務局への資料提出が5回、6回と中には10回以上にも及ぶ場合もあり、交付決定まで実に採択から3ヵ月もかかる場合があります。

    大会社には、経理事務担当者や補助金事務を経験した方がいるかもしれませんが、中小企業では補助金事務の複雑さ、難解さ、事務量の多さにギブアップする事業所もけっこうあるようです。

    せっかく補助金が採択されたものの、なかなか交付決定が下りず、心も体も疲れ果てて途中で「採択辞退」や「事業中止申請」が起きないようにしたいものです。

    では早速ですが、「交付申請」が事務局に承認され、交付決定されるためのノウハウをお伝えします。

    1.申請期限

    通常枠、緊急特別枠、大規模賃金引上枠、最低賃金枠で採択の場合、交付決定から1年以内に、かつ採択から14ヶ月までに事業を完了しなければなりません。
    1日でも過ぎてしまうと補助金の対象とできないので、早め早めに事業を進めることが大事です。

    通常、交付申請から交付決定までは早くて1ヵ月程度かかりますが、まず1発で通ることは稀です。
    我々申請のプロでも2、3回の修正がありますので、初めての事業者の方は5回以上の修正を覚悟したほうがいいかも知れませんね。

    採択事業者が最初に頭を悩ます交付申請ですが、
    ・自分では申請が無理だと思われる方
    ・電子申請が出来ない方
    ・本業が忙しくて資料作成時間がとれない方
    ・これまで何回も修正しているのに、いまだに交付決定が出ていない方
    ・面倒すぎて事業を止めようと考えている方

    など、いまだに前に進めず悩んでいる事業者も多いです。

    こんな時は、書類作成から電子申請まで事業者にかわり代行申請が認められている国家資格の行政書士に依頼することもありかと思います。

    2.必要書類

    書 類 名 内   容 ファイル名 (例)
    1.交付申請書 別紙1 事務局からの採択結果メールに記載のURLからファイルをダウンロード 交付申請書別紙1_R2*****.xlsx
    2.履歴事項全部証明書 過去3ヵ月以内のもので全てのページを添付 履歴事項全部証明書_R2*****.pdf
    3.決算書 直近のもので表紙に事業者名の記載があること 決算書_R2*****.pdf
    4.見積依頼書 見積もりを依頼する文書を添付 見積依頼書_建物費_本見積_R2*****.pdf
    5.見積書 計上している全ての補助対象経費の見積書が必要
    ・単価50万円(税抜)未満は1者

    ・単価50万円(税抜)以上の建物費、機械装置・システム構築費は2者・建物費は設計書等を添付。改修の場合は見取り図も添付
    ・機械装置・システム構築費はパンフレット等を添付
    見積依頼書を添付
    見積書_建物費_本見積_R2*****.pdf
    見積書_建物費_相見積_R2*****.pdf
    見積書_機械・システム費_本見積1_R2*****.pdf
    見積書_機械・システム費_相見積1_R2*****.pdf
    6.建物費、機械装置・システム構築費の追加資料 ・建物費計上の場合は設計図書を添付
    ・建物改修費を計上の場合は見取り図
    ・機械装置・システム構築費計上の場合はカタログ、パンフ
    設計図書_R2*****.pdf
    見取り図_R2*****.pdf
    カタログ_費目名_依頼先企業名_R2*****.pdf
    7.交付申請書 別紙2 該当事業者のみ
    技術導入費、専門家経費、クラウド利用費、外注費等がある場合添付
    交付申請書別紙2_R2*****.pdf
    8.事前着手承認メール 該当事業者のみ 事前着手のお知らせ_R2*****.pdf
    9.建物の新築、改修 建物費を計上する場合は、宣誓・同意書(参考様式20-2)

    詳しくは、事業再構築補助金事務局資料をご確認ください。

    3.申請の注意点

    書 類 名 内   容
    1.交付申請書 別紙1 応募申請時の内容に変更がある場合は修正入力する。
    ただし、事業計画、成果目標、事業の主旨・目的は変更できない。
    採択されても、補助対象外の経費は減額となる。
    2.見積書 見積書は要件、仕様を記載する。
    補助金の対象とならないものは、業者に依頼し、見積もりの項目から除外したものを再度徴収する。
    諸経費、一般経費、現場管理費、雑費の項目は初めから除外する。
    見積書の有効期限は、交付決定が遅れることを想定し、長めにとっておく。
    相見積書は、本見積と全て同様の項目とする。
    応募時の事業計画書に記載のない購入商品は、補助対象外。
    3.事前着手承認メール 令和3年10月27日までに申請した場合は、受信日時を確認できるメールデータを提出
    令和3年10月28日以降に申請した場合は、作成日が確認できるJグランツでの通知文書を提出
    4.その他 緊急事態宣言特別枠、最低賃金枠で交付申請時に従業員が減少した場合、減った従業員数に応じた補助金額に減額となる。