このページは、中小企業省力化投資補助金でカタログ登録を目指す製造事業者(メーカー)向け情報です。
製造事業者登録・製品登録の申請は、経産省認定支援機関かつ国家資格者の行政書士にお任せください。
画像は事務局ホームページから引用
中小企業省力化投資補助金(省力化補助金)とは?
IoTやロボットなどの付加価値額向上や生産性向上に効果的な汎用製品を「カタログ」から選択・導入することで、中小企業等の付加価値や生産性の向上、さらには賃上げにつなげることを目的とした補助金です。
事業目的
中小企業省力化投資補助事業は、人手不足に悩む中小企業等がIOT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入することを支援することで、売上の拡大や生産性の向上を後押しします。
この事業は、事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進し、中小企業等の付加価値や生産性を向上させるとともに、賃上げを実現することを目的としています。
さらに、IOT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品をあらかじめ登録・掲載し、中小企業等が選択して導入できるようにすることで、簡易かつ即効性のある省力化投資を促進します。
省力化製品とは
「省力化製品」とは、人手不足を解消することを目的としたIoTやロボットなどの製品です。これらの製品は、特定の製造業者によって開発され、選ばれた販売業者を通じて市場に提供されます。中小企業などが容易に利用できるよう、製品は事前にカタログに登録されます。
このカタログに登録されるためには、製品が省力化に貢献すると認められる特定のカテゴリーに属する必要があります。登録過程においては、製品が実際に省力化を促進するかどうかが検証され、一定の基準を満たしていることが求められます。
省力化製品製造事業者とは
省力化製品製造事業者とは、中小企業等の人手不足解消に効果があるIOT、ロボット等の省力化製品を製造している事業者、または、国内における総代理店として当該製品を扱う事業者を指します。
省力化製品を登録する際には、工業会を通じて事務局へ製造事業者としての登録申請を行い、省力化製品の登録も同時に行う必要があります。
補助金の概要
商標名 | 中小企業向け省力化投資補助金事業 |
補助対象者 | 人手不足の状態にある中小企業等 |
補助率等 | カタログに掲載された製品が補助対象となります。また、補助上限額は従業員数ごとに異なります |
補助金額と補助率
補助対象 | 補助上限額 | 補助率 | |
補助対象としてカタログに登録された製品等 | 従業員数5名以下 | 200万円(300万円) | 1/2以下 |
従業員数6〜20名 | 500万円(750万円) | ||
従業員数21名以上 | 1,000万円(1,500万円) |
カタログ登録フロー
登録カテゴリー
今後、多くの製品が追加になります。現時点(4/2)で上記以外の製品は、こちらから
登録手順
製品メーカーは、省力化製品として認定を受けたい場合、必要書類を添えて対応する工業会に登録申請を行います。工業会は製品を審査し、事務局が最終的な登録可否を決定します。登録が承認されると、製品はカタログに掲載され、中小企業が補助金申請の際に選択できるようになります。
登録有効期間
省力化製品とその製造者の登録は、令和8年度末まで有効です。ただし、登録要件が変わったり、更新されなかったりした場合、登録は取り消されることがあります。また、虚偽の申請や内容に問題があった場合も、登録は取り消されます。
省力化製品の登録内容
省力化製品の登録には、製品カテゴリごとに定められた要件を満たすことが必要です。登録時には、以下の内容が記載されます
製品名と製品カテゴリ | 製品は事前に登録されたカテゴリに属している必要があります |
価格と販売形式 | ランニングコストを含みます |
製品概要 | 機能や仕様についての説明 |
対象業種 | 製品が使用されると想定される業種を指定。指定された業種内の中小企業のみが交付申請を行えます |
想定される中小企業の規模や状況 | 従業員数や資本金など、製品が主に使用されると想定される企業の規模や課題についての説明 |
業務領域 | 製品が使用されると想定される業務の範囲 |
省力化効果 | 製品がどのように業務フローの課題解決に貢献するかの定性的説明 |
省力化指標の算出結果 | 製品がどの程度の省力化効果をもたらすかの定量的な説明と、その算出方法 |
サポート内容 | 製品導入時に提供されるサポートについて |
製造事業者の情報 | 名称と連絡先 |
製品情報のリンク | 製品紹介があるウェブサイトへのリンク |
補助対象経費
補助金は「製品本体の購入費用」と「導入に関連する経費」の二つに適用されますが、一部の費用は補助の対象外です。
製品やサービスの価格は経済的に合理的であり、市場価格から逸脱していない必要があります。また、カタログに掲載される前に、製品本体価格と導入費用の事前登録が必要です。保守・サポート費用は補助対象外ですが、申請時に参考値として提出する必要があります。
導入費用には、設置作業、運搬費、動作確認の費用などが含まれますが、交付決定前や補助事業実施期間外の費用、関連のない費用、通常業務に対する代行作業費用などは対象外です。
製造事業者登録の要件
申請者は次のことを確認し、宣誓する必要があります
基本的事項 | 申請時点で日本国内で事業を営む法人であり、補助金の停止措置を受けていないこと。反社会的勢力と関係がなく、訴訟や法令遵守の問題がないこと。不正行為に加担していないこと |
経営基盤 | 製品の生産を継続できる十分な経営基盤を持っていること |
供給・サポート体制 | 製品に関する供給とサポートが可能な体制を持っていること。予期せぬ変動に対応できること |
事業実施時の対応 | 公募要領を遵守し、必要な情報と添付資料を提出すること。提出した情報の使用に同意すること。登録情報が変更された場合は速やかに通知すること。事業の周知活動に積極的に取り組むこと。補助事業者間のトラブルは自己解決すること |
効果報告 | 製品の省力化効果を正確に報告し、評価のためのデータを提出すること。将来、要件が追加された場合もそれに従うこと |
これらの要件は、省力化製品の補助事業における透明性と責任を保証するために設定されています。
省力化製品の要件
省力化製品の要件は次の通りです
1. まとめ
・製品は定義、業務範囲、機能が明確で、登録されたカテゴリに合致している必要があります。
・提供する機能は対象業種の業務領域に適していて、省力化により業務効率と生産性を向上させること。
・製品は型番ごとに登録され、異なる販売プランやオプションがある場合は別製品として扱われます。
・製品は単体で機能し、省力化効果を発揮する必要があります。単体で機能しない場合はシステムとして登録。
・汎用性があり、開発を前提としない製品であること。
・販売が開始されており、実績があること。
・税法上の機械設備または器具備品であること。
2. 製品性能及び価格
・製品は省力化指標を満たし、費用対効果が優れている必要があります。具体的には、人件費削減効果により4年以内(耐用年数が5年以上の場合は0.8を乗じた年数以内)に投資回収が見込まれること。
・製品本体の価格は50万円以上で、補助上限金額に比して著しく高額でないこと。
・販売価格は市場価格を逸脱していないこと。
3. 供給体制
・量産体制が確保され、納入が遅れることなく中小企業等への供給が可能であること。
・サプライチェーンの信頼性や持続可能性確保に向けた取り組みが行われていること。
4. サポート体制
・全国に保守、修理、サポート体制を構築し、製品の運用障害が発生しないように管理とメンテナンスを徹底すること。
・サポート体制の証明資料を提供し、耐用年数内に運用障害が発生した場合は、販売代理店を含めた修理・サポートを提供すること。
これらの要件は、省力化製品が中小企業などの業務効率と生産性向上に実際に寄与できるよう、製品の品質、性能、サポート体制を保証するために設定されています。
申請書類
1. 提出書類
・法人登記の証明書、直近2年間の財務諸表、最新の法人税納税証明書。
・製品の詳細資料(機能、仕様、価格、導入工程など)。
・製品の省力化効果とその効果が基準値を上回ることの証明。
・投資の回収期間が4年以内(耐用年数が5年以上の場合は調整後の期間内)であることの証明。
・説明を求められた場合は、追加資料を提出。
2. カタログ登録申請時の注意点
・複数の製品や汎用製品と導入経費を個別に登録する。
・複数グレードや導入プランがある製品は、それぞれに申請する。
・機能の組み合わせによって業務領域が変わる製品は、機能と価格を固定して登録する。後から機能の増減や変更はできない。
3. 省力化製品・導入経費の最低利用期間
・省力化製品は、納品後1年未満で解除された場合、補助金を返還しなければならない。
省力化製品の審査
省力化製品の審査プロセスは、製造事業者が提出した申請が工業会によって初審査され、その後、事務局と外部審査委員のレビューを経て中小企業庁の承認を得ることで完了します。
審査で承認された製品は、工業会から証明書が発行され、カタログに登録されます。審査では、以下の点に特に注意が払われます
・製品が指定されたカテゴリに属すること。
・機能が対象業種の業務領域に適合し、業務効率や生産性向上に寄与すること。
・省力化効果が設定された基準値を上回ること。
・製品と導入経費のコストが人件費削減効果を考慮して費用対効果が高いこと。
・提出された価格が妥当であること。
・申請内容が登録要領に適合し、対象外の製品でないこと。
・製品が複数の汎用製品や導入経費、保守・サポートと混在していないこと。
・恒常的に使用される製品であること。
審査結果は、製品メーカーに工業会から、製造事業者には事務局から通知されます。情報不足で補足資料が必要と判断された場合、提出が求められるので注意が必要です。
登録申請手続き
応募方法
1. 製造事業者登録申請: 必要書類を工業会の窓口に提出します。
2. 省力化製品登録申請: 製品登録審査申請書を工業会等の窓口に提出します。
3. カタログ登録申請: カタログ登録申請書を事務局の窓口に提出します。
応募期間
申請は2024年3月11日から製品カテゴリごとに順次開始されます。詳細はホームページで確認できます。
情報の送信
1. 機能説明資料
・汎用製品: 業務領域が確認できる資料(機能一覧、機能概要図など)。
・導入経費: 業務内容、価格、実績単価がわかる資料。
2. 価格説明資料
・価格がわかる資料(料金表、カタログ、プラン一覧など)。見積書は不可。
・価格申告の理由書。
追加資料提出の可能性
提出された資料が不十分な場合、以下の追加資料の提出を求められることがあります。
・省力化製品の導入環境
・生産環境(工場、在庫など)
・マスターファイルの詳細情報
・製品の型番写真
・導入スケジュール(作業項目と工程)
・各種マニュアル
・契約書サンプル(パッケージ契約、保守契約など)
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中小企業省力化投資補助金では、省力化製品を販売するためには事務局への販売登録が必須です。
また、省力化製品を購入したい会社と共同で本事業への交付申請が必要となります。
当法人は、これら「事務局への販売登録」と「補助金の申請」の手続きを代理で行える国家資格保持の行政書士であるため、安心してご依頼いただけます。
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