青森県内のサポカー補助金の申請を代行します!

投稿日:3月 3, 2020 | 最終更新日:2022年1月21日

行政書士アップル経営コンサル事務所では、サポカー補助金の申請を代行しておりますので、お気軽にお問い合わせください。 1.サポカー補助金の申請受付開始について 申請受付開始日:令和2年3月9日(月曜日)~ 2.補助の対象となる車種・装置、必要書面等について ①補助対象車種及び対象時期 ア)新車 対象期間 令和元年12月23日以降(※)に新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)された自動車が対象です。 イ)中古車 対象期間 令和2年3月9日以降に中古車として登録(登録車)又は検査証交付(軽自動車)された自動車が対象です。 ②補助対象者 令和元年度中に満65歳以上となる高齢運転者が対象となります。 ③申請に必要な書面等 ・申請書 ・申請者本人の運転免許証の写し ・自動車検査証の写し ・車両を購入したことが分かる書類(領収書の写しなど) ・補助金振込先金融機関の通帳の写し ・その他センターが定めるもの (2)後付け装置(※)導入補助事業 ①補助対象装置 対象となる装置は2019年12月23日付ニュースリリースを御参照ください。 ②補助対象者 令和元年度中に満65歳以上となる高齢運転者に後付け装置を販売する者であって、「後付け装置取扱事業者」として認定を受けた者が対象となります。(高齢運転者は、後付け装置の設置に要する費用から補助金分が控除された額を支払うこととなります。) 令和2年3月9日以降に販売・取付された後付け装置が対象です。 ③申請に必要な書面等 ・申請書 ・後付け装置を設置しようとする高齢運転者本人の運転免許証の写し ・自動車検査証の写し 代金支払い完了の書類(※ただし、補助金分が後付け装置の設置に要する費用から控除されていることが確認できるもの) ・その他センターが定めるもの (*)事業用自動車については、令和元年度中に満65歳以上となる高齢運転者を雇用す る事業者。 3.留意事項 交付申請書の様式は、上記ホームページにおいて令和2年3月6日に公表予定です。 事業用自動車については、1事業者につき雇用する満65歳以上の高齢運転者の人数を超える数の車両または後付けペダル踏み間違い急発進抑制装置の補助の交付は受けられません。 中古車について、対象車種に該当しても「衝突被害軽減ブレーキ」「ペダル踏み間違い急発進等抑制装置」の機能を備えていない車両は補助の対象外となります。 後付け装置について、認定を受けた取扱事業者以外が取付を行ったものは補助の対象外となります。申請総額が予算額を超過次第、募集を終了しますので御了承ください。 担当 行政書士アップル経営コンサル事務所 福士 お問い合わせはこちら

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