このページは、現在不足している医薬品の供給不安状態を改善し、医療上必要性の高い医薬品の安定供給を確保する事業者への補助金です。
詳細は公募ページから引用

医薬品安定供給支援補助金

事業目的

現在発生している大規模な医薬品の供給不足に対応するため、医療上必要性の高い医薬品の増産や製造再開に必要な製造設備や人件費を支援し、製造体制を強化することを目的とします。

事業内容

①安定供給体制確保のための設備整備事業
 製造設備の整備 供給停止や限定出荷の医薬品の供給不安を解決するため、製造再開や増産の計画を策定した企業に必要な製造設備を支援します。

②安定供給体制確保のための人的体制整備事業
 人件費の支援 医療に必要な医薬品の供給不安解決に努める企業に、実際に必要な人件費を支援します。

補助金の交付要件

(1)補助率
  設備整備事業及び人的体制整備事業ともに1/2(国1/2、事業者1/2)

(2)補助基準額
  ①設備整備事業
    上限 2億4,800万円
  ②人的体制整備事業
    上限 1億500万円
 
(3)採択予定件数
  予算の範囲内において、設備整備事業及び人的体制整備事業の合計で10~15件程度

(4)補助対象経費
  ①設備整備事業
   ・設備整備費
    対象となる医薬品の増産に必要な設備購入費
   ・付帯工事費
    購入した設備を設置するために必要な工事費(必要最低限のものに限る)
 
  ②人的体制整備事業
   ・人件費
    対象となる医薬品の増産のために製造設備を稼働させるのに追加で必要となる人件費(賃金(基本給)、時間外労働手当等) 
 
(5)補助金の支払い
  ①支払時期
   原則として、事業終了後の精算払いとします。
 
(6)事業実施期間
   採択日~令和7年3月31日
 
(7)応募要件
   次の要件を全て満たす事業者
 
①設備整備事業及び人的体制整備事業共通 ①日本国内に拠点を有していること
②本事業を的確に遂行できる組織、人員、経営基盤、資金等の管理能力を有していること
③厚生労働省等から補助金交付停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと
④本事業により製造した対象医薬品の全量について、国内で発生している供給不安を解消するために供給する事業者であること
⑤現在の生産体制・生産資源を最大限活用して対象医薬品の増産を図っている事業者であること
⑥交付申請日以前2年間において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「薬機法」という。)の規定に基づく行政処分を受けていないこと(ただし、処分庁である都道府県に対して業務改善計画を提出済みであり、当該業務改善の取組みが完了している場合は除く。)
②設備整備事業 医療上の必要性の高い医薬品として、安定確保医薬品(カテゴリーA、B及びC)及び感染症等の拡大に伴い供給不安を引き起こしている医薬品(解熱鎮痛薬、トラネキサム酸、鎮咳薬、去痰薬、抗菌薬及び抗ウイルス薬をいう。以
下同じ。)の増産を計画していること
③人的体制整備事業 ①厚生労働省から個別に対象医薬品の増産の要請通知を受けていること、及び要請に沿った増産を行うと増産にかかるコスト増により採算が取れなくなる恐れがあること
※対象医薬品を増産しようとしているが個別の増産要請通知を受けていない場合は、個別に厚生労働省までご相談ください。事情を踏まえて通知の発出を判断いたします。
②感染症等の拡大に伴い供給不安を引き起こしている医薬品の増産を計画していること
 
(8)応募期限
   令和7年1月9日から令和7年2月3日
 

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