機械メーカー様へ

省力化投資補助金のイノベーション製品応援プログラムに登録し、製品の周知と売上アップを図りませんか?

製造する機械を補助金カタログに登録

いま国では、人手不足の解消と生産性向上を目指すため、大型の補助金「省力化投資補助金」に力を入れており、今年1番大きな補助金予算を計上しています。

貴社が製造・販売する革新的な省力化製品を、導入したい企業に届けませんか?
2025年7月18日に始まったばかりの「省力化投資補助金 イノベーション製品応援プログラム(イノベPG)」は、これまでのカタログ登録とは違い、工業会を通さずにカタログ申請できるため、より多くの機械メーカー様に申請しやすくなった制度となり、優れた省力化製品を世の中に広めるための強力な後押しとなります。

とは言っても、複雑な申請要件や手続きに戸惑っていませんか?

当行政書士法人では、イノベーション製品応援プログラムへの製品登録を徹底サポートし、貴社の革新的な製品の普及を強力に支援いたします。

イノベーション製品応援プログラムとは?

「省力化投資補助金 イノベーション製品応援プログラム(イノベPG)」は、中小企業等が人手不足解消のために省力化投資を行う際の補助金制度「中小企業省力化投資補助金」の特別枠です。

目的: 省力化効果が高く、革新的な製品を製造している中小の製造事業者を応援すること

概要: 中小・小規模企業やベンチャー企業が製造する製品について、一般型での審査を経てその有用性が認められることで、より簡易にカタログ登録を進めることができる制度です 。これにより、導入を検討する中小企業は、カタログから対象製品を選定しやすくなり、相見積もりも不要となるなど、補助金申請がスムーズになります

具体的には、中小の製造事業者が「省力化投資補助金(一般型)」において、導入を検討する中小企業等と連携してイノベーション製品応援プログラムに申請します。事務局の審査の結果「イノベーション製品(イノベ製品)」と認定された場合、「省力化投資補助金(カタログ注文型)」のカタログに直接登録申請することが可能となるプログラムです

イノベーション製品として認定されるメリット

1.カタログ登録の簡易化:
一般型での審査を経てイノベ製品と認定されることで、カタログ注文型のカタログに直接登録申請が可能となります

2.導入企業への訴求力向上:
カタログに掲載されることで、全国の中小企業が貴社の製品を見つけやすくなります。

3.導入企業側の補助金申請の円滑化:
イノベ製品を導入する中小企業は、審査において考慮され、見積書の提出が不要となるなど、補助金申請がよりスムーズになります

4.革新性の証明:
イノベ製品として認定されることは、貴社製品の技術力と革新性を国が認めたことの証明となり、ブランディングにも寄与します

イノベーション製品の主な要件

貴社の製品がイノベーション製品として認定されるためには、以下の要件を満たす必要があります

1.製造元が中小企業等であること:
導入予定製品の製造元が、中小企業省力化投資補助金(一般型)の公募要領で定める中小企業等の定義に該当する必要があります

2.販売開始から10年以内であること:
導入予定日の直近10年以内に販売が開始された製品が対象となります

3.独自の技術・機能を備えていること:
独自の技術や機能を備え、その内容が選定理由書内で明確に示されている必要があります。この要件への該当有無は、見積書、カタログ、選定理由書の審査によって判断されます

4.著しく高い省力化効果が確認できること:
事業計画の審査において、導入製品が著しく高い省力化効果をもたらすことが確認される必要があります 

5.ソフトウェアのみで構成された製品でないこと:
カタログ注文型におけるカタログ製品は、ソフトウェアのみで構成された製品は対象外となります

6.製造事業者の宣誓事項への同意:
導入予定製品の製造元が「イノベーション製品応援プログラム 製造事業者申請書」に記載の宣誓事項に同意していること
。宣誓事項には、以下の内容が含まれます:

 〇本プログラムに申請する製造事業者が、製品の納品先である中小企業等(申請者)と共同で、本プログラムの内容を十分に理解した上で申請を行うこと

 〇登録申請時点において、日本国内で法人登記されており(法人番号が指定され、国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)、日本国内で事業を営む法人であること

 〇経済産業省または中小機構から補助金等停止措置または指名停止措置を受けていないこと

 〇反社会的勢力に該当せず、今後も反社会的勢力との関係を持たない意思があること

 〇申請時点のみならず、事業実施期間中においても、訴訟や法令遵守上、本事業遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと

 〇中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと

 〇「イノベーション製品応援プログラム 製造事業者申請書」及び申請された内容に虚偽がないこと

登録までの流れ

イノベーション製品応援プログラムの登録プロセスは、以下のステップで進行します。当法人が、各ステップで貴社をサポートいたします。

1.省力化製品の導入計画策定/一般型への申請準備:
 〇導入を検討する中小企業等と連携し、省力化製品の導入計画を策定します
一般型におけるイノベPGに申請するための提出書類を準備します

2.一般型への応募申請の提出(イノベPG含む):
 〇中小企業等と共同で、一般型への応募申請を提出します
この際、イノベPGの申請も同時に行います
事務局へ提出書類を提供し、事務局が提出を確認した後、事前申請の案内が送付されます

3.事務局審査(応募審査):
提出された応募申請に基づき、事務局による審査が行われます
この審査で採択されると、イノベ製品として認定されます
不採択となった場合、イノベ製品の認定も受けられません

4.カタログ注文型 カタログ事前申請:
採択後、カタログ注文型へのカタログ事前申請を行います
この際に、製造事業者の直近1期分の決算書や保守
〇サポート体制がわかる資料、カタログ登録製品の見積書(一般型で提出したもの)などの書類を提出します 。

5.事務局審査(カタログ登録事前審査):
カタログ事前申請に基づき、事務局による事前審査が行われます
この審査で、汎用化等の要件を満たさずカタログに登録できない場合でも、イノベ製品の認定は維持されます

6.カタログ注文型 カタログ登録申請
:
イノベ製品と認定された製造事業者は、カタログ登録申請が可能となります
この際に、「イノベーション製品応援製品プログラム用製品 製造事業者審査申請書」などの書類を提出します

7.事務局審査(カタログ登録審査):
カタログ登録申請に基づき、事務局による最終審査が行われます

8.登録完了~カタログ掲載:
審査を通過すると、製品がカタログに掲載されます

申請に必要な書類

イノベーション製品応援プログラムの申請には、通常の補助金申請書類に加え、イノベPGに特化した書類の提出が必要です


一般型応募申請時に必要な書類
:

No 提出資料 詳細 提出条件
1 【指定様式】イノベーション製品応援プログラム 製造事業者申請書 製造事業者が作成し、基本情報や製品に関する情報を入力します。要件(1)および(2)の確認に必要です

必須

2 製造事業者の履歴事項証明書 発行から3か月以内の履歴事項証明書を提出します。登記情報サービスの出力は不可です

必須

3 導入予定製品の見積書 製造事業者が一般型に申請する中小企業等に発行した見積書を提出します

必須

4 【指定様式】導入予定製品の選定理由書 今回の一般型応募申請に申請する中小企業等が作成します。要件(3)の確認や相見積もり不要の根拠となるため、導入予定製品の独自性や販売元の限定性について客観的に記載します

必須

5 導入予定製品のカタログ・説明資料 導入予定製品の詳細がわかる資料やカタログを提出します。特に、製造事業者固有の技術が用いられていることがわかる資料が必要です

必須

カタログ事前申請時の提出書類(一般型応募申請提出後):

No 提出資料 詳細 提出条件
1 直近1期分の決算書(貸借対照表及び損益計算書) 製造事業者の直近1期分の決算書類を提出します

必須

2 保守・サポート体制がわかる資料 HPや営業資料等、納入先として想定される地域にサポート体制があることがわかる資料を提出します

必須

3 カタログ登録製品の見積書(一般型で提出した見積を再提出) 申請する導入予定製品の見積書。一般型の応募申請で中小企業者が提出した書類です

必須

カタログ登録申請時の提出書類(採択後):

No 提出資料 詳細 提出条件
1 【指定様式】イノベーション製品応援製品プログラム用製品 製造事業者審査申請書 通常の製品審査申請書とは異なる指定様式です

必須

これらの書類準備は多岐にわたり、専門知識が求められます。当法人では、これらの書類作成から提出まで、全面的にサポートいたします。


カタログ登録要件

イノベ製品として認定された後も、カタログに登録されるためには以下の要件を満たす必要があります。


製造事業者に関する要件
:

省力化製品・製造事業者登録要領の要件への合致:
省力化製品・製造事業者登録要領の「3-1.製造事業者登録の要件」におけるすべての要件に合致すること

導入する製品の要件:

省力化製品・製造事業者登録要領の要件への合致:
省力化製品・製造事業者登録要領の「3-2.省力化製品の要件」(要件(1)の12を除く)におけるすべての要件に合致すること

対象外要件に合致しないこと:
省力化製品・製造事業者登録要領の「3-3.省力化製品に関して対象外となる要件」における要件に合致しないこと

構成品目の明確化:
複数の製品や周辺機器を組み合わせて稼働する製品の場合は、構成品目の個数と単価が明確であること。カタログ登録には単価の登録が必要です

製品価格の要件:
製品価格(単価)が、一般型で提出した見積書の金額以内に収まっており、かつ50万円以上であること
。一般型の機械システムの要件である単価50万円(税抜)以上である必要があります

当法人のサポート体制

当事務所では、貴社のイノベーション製品がスムーズに補助金カタログに登録されるよう、以下のサービスを提供いたします。

  • プログラム要件の診断: 貴社の製品がイノベーション製品応援プログラムの要件を満たしているか、詳細に診断いたします。
  • 申請書類の作成支援: 膨大な必要書類の作成を全面的にサポートいたします。特に、独自の技術や高い省力化効果を証明する「選定理由書」の作成において、貴社製品の強みを最大限に引き出すためのアドバイスを行います。
  • 事業計画策定のアドバイス: 導入を検討する中小企業等との連携において、省力化効果を明確に示す事業計画の策定を支援いたします。
  • 申請手続きの代行: 複雑な電子申請システムへの入力から書類提出まで、GビズIDプライムアカウントの準備を含め、申請手続き全般を代行いたします。
  • 事務局との連絡調整: 申請過程における事務局との質疑応答や追加資料の提出など、全ての連絡調整を代行いたします。
  • 採択後のサポート: イノベ製品認定後のカタログ登録申請、およびそれに伴う追加書類の準備もサポートいたします。

お問い合わせから登録までのステップ

1.無料相談:
まずは、貴社の製品についてお聞かせください。イノベーション製品応援プログラムの概要や、貴社製品が対象となる可能性についてご説明いたします。

2.ヒアリング・製品評価:
貴社製品の技術的特徴、省力化効果、市場での位置づけなどを詳細にヒアリングし、イノベーション製品としての適合性を評価いたします。

3.ご契約:
サービス内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。

4.申請準備・書類作成:
必要な書類の収集・作成をサポートいたします。貴社には必要な情報のご提供をお願いいたします。

5.申請:
当法人が貴社に代わり、電子申請システムを通じて申請を行います。

6.審査対応:
事務局からの問い合わせ等には、当事務所が対応いたします。

7.登録完了:
イノベーション製品として認定され、カタログに掲載されるまで伴走いたします。

費用

費用については、貴社の製品や申請内容によって異なります。無料相談にて詳細をお伺いし、お見積もりをご提示させていただきます。

まずはお気軽にご相談ください

貴社の革新的な省力化製品を、この国の未来を支える中小企業の皆様に届けるために、当事務所が全力でサポートいたします。

複雑な申請手続きは、私たち専門家にお任せください。 貴社は、製品開発と事業の成長に注力できます。

ご相談は無料です。 下記お問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。